抵当権は、最後の2年分の利息、遅延損害金しか優先弁済を受けられません(民法375条)(債務整理の際、注意)。
これに対し 根抵当権では、極度額の限度内であれば何年分の利息、遅延損害金でも優先弁済を受けることができます (民法398条の3第1項)。
・特殊な抵当権
抵当権は、不動産を目的として設定される担保権ですが、不動産を所有していない人が、融資を受けるためなどに不動産以外の機械や設備などを担保とす
ることが求められ、特別法によって徐々に目的物の範囲が広げられてきました( 債務整理の際、重要)。
このうち、企業の財産を包括的に担保の目的とする企業担保権制度や財団抵当制度については、近時利用状況が低調なことから法務省において法制の見直
しが検討されています。
・質権
質権とは、債権者が債権の担保として担保提供者からその目的物の占有を取り上げ、弁済がなかった場合、それを換価して債権の回収( 債務整理)を図るものです
(民法342条)。
このように担保設定者による担保目的物の利用を認めないので、実際の商取引においては債権質以外は利用されていません(債務整理の際、注意)。
債権質としては敷金、入居保証金、保険金に対するものが一般的です。
